この記事では、自己都合退職の失業保険について、給付制限が原則1か月になった2025年4月以降のルールをもとに、受給条件・もらえる金額と日数・手続きの順番を解説します。損をしやすい落とし穴と再就職手当もあわせて整理しました。
自己都合退職でも失業保険はもらえる?受給できる人の条件
自己都合で辞めた場合でも、失業保険は受け取れます。失業保険の正式名称は「雇用保険の基本手当」で、会社都合との違いは、受け取り開始までに待つ期間と給付日数にあります。
受給するには、次の3つをすべて満たす必要があります。
- 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上ある
- ハローワークで求職の申込みをし、就職する意思と能力がある
- 「失業の状態」にある(病気・出産・育児などですぐに働けない場合は対象外)
病気やけが、妊娠・出産・育児などで30日以上働けない場合は、受給期間の延長を申請できます。受給できる期間は原則として離職日の翌日から1年間で、延長しても最長3年です。「しばらく休んでから転職活動を始める」場合は、1年を過ぎると残りの日数があっても受け取れなくなるため、延長の手続きが欠かせません。
自己都合退職の失業保険はいつから?給付制限は原則1か月
これまで自己都合退職の給付制限は2か月でしたが、2025年4月1日以降に退職した場合は原則1か月に短縮されています。ネット上には「2か月」と書かれた古い記事も残っているため、退職日で確認してください。
| 退職のケース | 給付制限の期間 |
|---|---|
| 2025年3月31日以前に退職 | 2か月 |
| 2025年4月1日以降に退職 | 原則1か月 |
| 退職日から遡って5年間に、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けた回数が2回以上 | 3か月 |
給付制限は、ハローワークで受給資格が決まった日から7日間の待期が終わったあとに始まります。入金までの流れは次のとおりです。
- 離職票を持ってハローワークで求職申込み・受給資格の決定
- 7日間の待期
- 給付制限(原則1か月)
- 給付制限が明けたあとの認定日に失業の認定を受ける
- 認定後に基本手当が振り込まれる
待期と給付制限、認定を経るため、申込みから初回の入金までは2か月前後が目安です。制限が1か月に短縮されても、収入が途切れる期間は消えません。
見落としやすいのは、給付制限の起算点が「退職日」ではなく「受給資格を決定した日」だという点です。離職票の到着を待って申込みが遅れた分だけ、入金も後ろへずれます。手元の貯蓄で何か月もたせられるかは、退職を決める前に計算しておく必要があります。
自己都合退職でもらえる失業保険はいくら?日数と日額の目安
もらえる日数は被保険者期間で決まる
自己都合退職の所定給付日数は、雇用保険に加入していた期間で決まります。
| 雇用保険の被保険者期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 10年未満(受給には12か月以上が必要) | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合で退職した場合は、年齢や加入期間によって、これより長い日数が設定されます。
日額は退職前6か月の賃金から計算される
1日あたりの金額(基本手当日額)は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与は除く)の合計を180で割った「賃金日額」の、およそ50〜80%です。60〜64歳は45〜80%で、賃金が低い人ほど割合は高くなります。
たとえば月給25万円なら、賃金日額は250,000円×6か月÷180=約8,333円です。基本手当日額はこの50〜80%の範囲で決まるため、およそ4,200〜6,700円が計算上の幅になります。実際の金額はハローワークで決定されます。
日額には年齢ごとの上限があり、2026年8月1日以降に離職した人には次の金額が適用されます。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 30歳未満 | 7,450円 |
| 30〜44歳 | 8,270円 |
| 45〜59歳 | 9,110円 |
| 60〜64歳 | 7,830円 |
上限額で試算すると、30〜44歳で被保険者期間が10年未満なら8,270円×90日=744,300円、45〜59歳で被保険者期間が20年以上なら9,110円×150日=1,366,500円が、受け取れる総額の天井になります。
自己都合退職の失業保険の手続きの流れ
- 会社から離職票を受け取る(退職後10日〜2週間ほどで届くのが一般的。届かなければ会社に確認する)
- 住所地を管轄するハローワークで、離職票を添えて求職の申込みをする
- 受給資格の決定を受け、雇用保険受給者初回説明会に参加する
- 7日間の待期と、給付制限(原則1か月)を過ごす
- 原則4週間に1回の認定日に出向き、失業認定申告書で求職活動の実績を申告する
- 認定を受けたあと、指定口座に基本手当が振り込まれる
認定日にハローワークへ行かなかった場合、その期間分は認定されません。求職活動の実績(求人への応募や職業相談など)が足りないと認定されないこともあるため、受給中も転職活動は並行して進めることになります。
ここまで読んで、まだ次の職場が決まらないまま退職を考えているなら、先に転職先の目星をつけておくと収入の空白を短くできます。建設業界の求人に詳しいアドバイザーなら、在職中に条件の合う求人を絞り込めます。
「自己都合」のまま申請すると損をするケース|離職票の離職理由を確認
自分から辞めたのだから自己都合で仕方ない、と考えて申請する人は少なくありません。しかし、辞めざるを得ない事情があった場合は、給付制限のない扱いになることがあります。離職理由は会社が離職票に記載しますが、最終的に判断するのはハローワークです。
| 離職理由の区分 | 給付制限 | 受給に必要な被保険者期間 |
|---|---|---|
| 一般の離職者(正当な理由のない自己都合) | 原則1か月 | 離職前2年間に12か月以上 |
| 特定理由離職者 | なし | 離職前1年間に6か月以上 |
| 特定受給資格者(会社都合など) | なし(7日の待期のみ) | 離職前1年間に6か月以上 |
特定理由離職者には、病気・けが・心身の障害で働き続けられなくなった場合、家族の介護が必要になった場合、結婚などに伴う転居で通勤が困難になった場合などが当てはまります。
長時間労働や賃金の未払い、ハラスメントが原因で退職した場合は、特定受給資格者として会社都合に近い扱いになる可能性があります。現場の拘束時間や上司との関係に悩んで辞める人が多い施工管理の仕事では、特に確認したい点です。
施工管理を辞めたい理由を整理したい方は、施工管理がきつい理由と辞める前の判断軸も参考になります。
パワハラが退職の原因なら、施工管理のパワハラ事例と対処法で、証拠の残し方も確認できます。
離職票を受け取ったら、まず「離職理由」の欄を確認してください。次の順で動くと、不利な扱いを避けやすくなります。
- 離職票の離職理由が実際の退職理由と合っているかを確認する
- 納得できない場合は、異議がある旨を記載してハローワークに提出する
- メール・メッセージ・録音・診断書・通院記録など、事実を示す資料を手元に残す
- 退職前に、ハローワークや都道府県労働局の総合労働相談コーナーへ相談する
退職届に「一身上の都合」と書いたことだけで自己都合に決まるわけではなく、ハローワークは資料をもとに実際の理由を確認します。なお、次の職場へ出す書類の退職理由の書き方は、履歴書の会社都合退職の書き方で確認できます。
給付制限を短くする方法と、再就職手当で受け取れる金額
教育訓練を受けると給付制限が解除される
2025年4月以降、一定の教育訓練を受けると、給付制限が解除されるようになりました。対象は、2025年4月1日以降に受講を開始した教育訓練等を、離職日前1年以内に受けた方、または離職後に受けている方です。
- 教育訓練給付金の対象講座
- 公共職業訓練など
- 短期訓練受講費の対象講座
途中で退校した場合は対象外です。解除を受けるには、初回認定日までにハローワークへ申し出る必要があるとされています。資格取得を考えている方は、受講の時期を退職前後のどちらにするかを先に決めておくと手続きがスムーズです。
早く再就職すると再就職手当が支給される
基本手当の支給日数を残して再就職が決まると、残りの日数に応じて再就職手当を受け取れます。もらい切るより早く決まったほうが得になる場合があるのは、この制度があるためです。
| 支給残日数 | 支給率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上 | 60% |
支給額は「基本手当日額×支給残日数×支給率」です。日額5,000円、所定給付日数90日、支給残日数60日(3分の2)なら、5,000円×60日×70%=210,000円になります。
主な条件は次のとおりです。
- 1年を超えて勤務することが確実と認められる
- 待期期間の満了後に就職している
- 給付制限を受けた場合、待期満了後1か月以内の就職はハローワークや職業紹介事業者の紹介によるもの
- 離職前の事業主、またはその関連事業主への再就職ではない
- 求職申込みより前に採用が内定していた事業主への就職ではない
- 就職日前3年以内に再就職手当などを受けていない
求職申込みより前に内定をもらった会社は対象外です。内定が出る時期と、ハローワークで求職申込みをする時期の前後関係で、手当の有無が変わります。
自己都合退職の失業保険で失敗しやすいNG行動
- 離職票が届くのを待つだけで、申込みが遅れる(遅れた分だけ入金も遅れる)
- 認定日に行かない、または求職活動の実績が足りない(その期間は認定されない)
- アルバイトや内職の収入を申告しない(不正受給とみなされると、返還や上乗せの納付を命じられることがある)
- 受給期間(原則1年)を意識せず、転職活動の開始を先延ばしにする
- 「自己都合だから」と離職理由を確認せず、特定理由離職者などに当たる可能性を見逃す
どれも、事前に知っていれば避けられるものです。迷った場合は、自己判断で動かず、申込みの段階でハローワークの窓口に相談してください。
自己都合退職の失業保険のまとめ
自己都合退職の失業保険のポイント
- 2025年4月1日以降の退職なら、給付制限は原則1か月(過去5年に2回以上の自己都合退職があれば3か月)
- 所定給付日数は被保険者期間10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日
- 日額は賃金日額の50〜80%で、上限は年齢別に7,450〜9,110円(60〜64歳は7,830円)
- 離職票の離職理由を確認し、特定理由離職者・特定受給資格者に当たらないか確かめる
- 教育訓練による給付制限の解除や、再就職手当で負担を軽くできる
退職の前に、離職理由・貯蓄・次の仕事の見通しの3つを並べて確認しておくと、入金までの空白期間に慌てずに済みます。
自己都合退職の失業保険に関するよくある質問
自己都合退職の失業保険は、退職してからいつ振り込まれますか?
給付制限中にアルバイトをしても問題ありませんか?
離職票が退職後に届かない場合はどうすればよいですか?
2025年3月以前に自己都合で退職した場合、給付制限は2か月のままですか?
運営者情報
ジョブリーは、有料職業紹介事業(許可番号:13-ユ-312147)の厚生労働大臣許可を受けている株式会社レクリーが運営する転職メディアです。
| 会社名 | 株式会社レクリー |
| URL | https://recree.jobree.co.jp/ |
| 本社所在地 | 〒171-0033 東京都豊島区高田3-5-14 サイテックビル4階 |
| 設立日 | 2019年11月14日 |
| 資本金 | 6,000,000円(資本準備金含む) |
| 許可 | 厚生労働大臣許可番号 有料職業紹介事業(13-ユ-312147) |
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