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自己都合退職の失業保険の待機期間は7日|給付制限1か月の違い

自己都合退職の失業保険の待機期間は7日|給付制限1か月の違い

この記事では、自己都合退職した場合の失業保険について、待機期間7日と給付制限1か月の違い、2025年4月の改正内容、退職から初回入金までの流れを解説します。給付制限が3か月になる条件も整理しています。

自己都合退職の失業保険における待機期間とは

待機期間は離職理由を問わず7日間

失業保険(基本手当)の待機期間は、ハローワークで求職の申込みをして受給資格が決まった日から、失業状態の日が通算7日になるまでの期間です。この間は基本手当が支給されません。待機期間は自己都合退職でも会社都合でも同じ7日間で、退職理由によって長さが変わることはありません。

「待機期間は2か月」と書かれた記事を目にすることがありますが、これは次に説明する給付制限期間の話が混ざったものです。待機期間そのものは7日間です。

待機期間と給付制限の違い

項目待機期間(待期)給付制限期間
長さ7日間原則1か月(条件により3か月)
対象離職理由を問わず全員正当な理由のない自己都合退職など
基本手当支給されない支給されない
順序先に経過する待機期間の満了後に始まる

自己都合退職の場合は、待機期間7日のあとに給付制限期間が続きます。基本手当が出ない期間は、合わせて約5週間になります。

自己都合退職の給付制限は原則1か月に短縮されました

退職日が令和7年(2025年)4月1日以降であれば、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は原則1か月です。同年3月31日以前に退職した場合は、従来どおり原則2か月が適用されます。

退職日・状況給付制限期間
2025年3月31日以前に退職原則2か月
2025年4月1日以降に退職原則1か月
5年間に繰り返し自己都合退職している3か月
自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)3か月

基準になるのは申込みの日ではなく退職日です。2025年3月中に退職して4月以降に手続きした場合でも、原則2か月が適用されます。

給付制限が3か月になるケース

厚生労働省の案内では、退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月とされています。

  • 過去5年間に、自己都合退職で失業保険の受給資格決定を受けた経験がある
  • 短期間での転職を繰り返している
  • 重責解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇)に当たる

解説記事によっては回数の基準を「3回以上」と書いているものもあり、数え方に食い違いがあります。過去に自己都合で受給した経験がある方は、申込みの際にハローワークの窓口で回数を確認してください。

教育訓練を受けると給付制限が解除されます

令和7年4月1日以降に受講を開始した教育訓練を、離職日前1年以内に受けた方、または離職後に受けている方は、給付制限が解除され、待機期間の満了後から基本手当を受給できます。途中で退校した場合は対象になりません。

対象となる教育訓練の範囲は決まっています。受講料を払う前に、その講座が対象かどうかをハローワークで確認してください。

退職から初回入金までの流れと目安

入金までの期間は、退職日ではなくハローワークで申込みをした日を起点に進みます。流れは次のとおりです。

  1. 会社から離職票を受け取る
  2. ハローワークで求職の申込みをし、離職票を提出して受給資格が決定する
  3. 待機期間7日が経過する
  4. 給付制限期間(原則1か月)が経過する
  5. 給付制限が明けたあとの最初の認定日に失業の認定を受け、基本手当が振り込まれる

申込日を11月10日と仮定した場合の目安は次のとおりです。認定日はハローワークが個別に指定するため、実際の日付は受給資格決定時に確認してください。

時期(仮の日付)状態
11月10日受給資格決定(待機期間が始まる)
11月16日ごろ待機期間7日が満了
11月17日〜12月中旬給付制限期間(原則1か月)
12月中旬以降の認定日初回の失業認定。入金は認定日から1週間程度が目安

離職票が届くのが遅れたり、申込みを先延ばしにしたりすると、その分だけ入金も後ろにずれます。退職後に無収入の期間が読めず不安になる方は多く、離職票が届いたらその週のうちに申込みをすることが、入金を早める最も確実な方法です。

給付制限中は収入がありません。入金を待つ間に次の仕事を決めておけば、生活費の不安は小さくなります。建設・施工管理などの専門職や、転職先がまだ絞れていない場合は、転職のプロに相談しながら進める方法もあります。

受給できる条件と給付日数

自己都合退職で基本手当を受け取るには、原則として離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です。会社都合などで特定受給資格者・特定理由離職者に当たる場合は、離職の日以前1年間に6か月以上あれば対象になります。

受け取れる日数(所定給付日数)は、自己都合退職の場合、被保険者であった期間で決まります。

被保険者であった期間所定給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

倒産・解雇などで特定受給資格者に当たる場合は別の表が適用され、年齢によって日数が変わります。自分がどちらに当たるかは、離職票に書かれた離職理由をもとにハローワークが判断します。

自己都合退職の失業保険で見落としやすい3つの落とし穴

落とし穴①:入金まで1か月だけと思い込む

給付制限が1か月に短縮されたため、「1か月で入る」と考える方がいます。実際には、離職票の到着を待つ日数、待機期間7日、給付制限1か月、認定日から入金までの約1週間がすべて加わります。

  • 離職票の到着待ちと申込みまでの日数
  • 待機期間の7日間
  • 給付制限期間の約1か月
  • 認定日から入金までの1週間程度

家賃や光熱費などの固定費は、最低でも申込みから約2か月分を手元に確保しておくと安心です。

落とし穴②:再就職手当の条件を知らずに応募経路を選ぶ

給付制限中に早く就職が決まると、再就職手当を受け取れる場合があります。条件の一つが、基本手当の所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就くことです。

給付制限を受けた場合は、さらに待機期間の満了後1か月間は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介で就職したものであることが求められます。この条件は、給付制限が1か月になった現在も、教育訓練で給付制限が解除された場合も変わりません。ハローワークインターネットサービスの「オンライン自主応募」は、職業紹介には該当しません。

落とし穴③:離職票の離職理由を確認しないまま手続きする

離職理由は、給付制限の有無や給付日数を左右します。離職票に事実と異なる離職理由が書かれていると感じたら、そのまま提出せず、申込みの際にハローワークの窓口で事情を伝えてください。

給付制限中の過ごし方

給付制限の1か月は、入金を待つだけの期間にしないほうが得です。退職後の空白期間は、短いほど次の選考で説明しやすくなります。

  • 履歴書・職務経歴書を更新し、退職後の期間の書き方を決めておく
  • 希望条件(年収・勤務地・休日)に優先順位をつける
  • 再就職手当の条件を踏まえ、紹介を受けられる経路を確保する

退職後の期間を履歴書にどう書くかは、履歴書の無職期間の書き方で確認できます。

ここまで読んで、待っている間に何から動くか決めかねているなら、求人の紹介を受けながら進める方法が手早く済みます。再就職手当の対象になりうる経路でもあるため、給付制限が明ける前に一度話を聞いておく価値があります。

まとめ

自己都合退職の失業保険の待機期間のまとめ

  • 待機期間は離職理由を問わず7日間
  • 2025年4月1日以降の自己都合退職は、給付制限が原則1か月
  • 5年間に繰り返し自己都合退職している場合や重責解雇は3か月
  • 教育訓練を受けると給付制限が解除される場合がある
  • 申込みから入金までは約1か月半〜2か月を見込む

起点は退職日ではなく申込日です。離職票が届いたら早めに手続きしてください。

自己都合退職の失業保険に関するよくある質問

自己都合退職の失業保険の待機期間は何日ですか?

7日間です。ハローワークで受給資格が決定した日から、失業状態の日が通算7日になるまでの期間で、この間は基本手当が支給されません。自己都合でも会社都合でも同じ長さです。

待機期間と給付制限期間は何が違いますか?

待機期間は離職理由を問わず全員に設けられる7日間です。給付制限期間は、正当な理由のない自己都合退職などの場合に待機期間の後へ加わる期間で、2025年4月1日以降の退職では原則1か月です。

給付制限が3か月になるのはどんなときですか?

厚生労働省の案内では、退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格決定を受けた場合と、重責解雇の場合が3か月とされています。回数の数え方は窓口で確認してください。

2025年3月に退職して4月に申込んだ場合、給付制限は1か月ですか?

2か月です。給付制限が1か月になるのは、退職日が令和7年4月1日以降の場合です。退職日が3月31日以前であれば、申込みが4月以降でも原則2か月が適用されます。

自己都合退職でも、給付制限を待たずに受給できますか?

令和7年4月1日以降に受講を開始した教育訓練を、離職日前1年以内または離職後に受けている場合は、給付制限が解除されます。対象となる訓練かどうかは、受講前にハローワークで確認してください。